(書面の交付)第十四条
液化石油ガス販売事業者は、一般消費者等と液化石油ガスの
販売契約を締結したときは、遅滞なく、次の事項を記載した書面を
当該一般消費者等に交付しなければならない。
当該交付した書面に記載した事項を変更したときは、
当該変更した部分についても、同様とする。
1 液化石油ガスの種類
2 液化石油ガスの引渡しの方法
3 供給設備及び消費設備の管理の方法
*供給設備とは、ガスボンベからガスメーターの出口までです。
*消費設備とは、ガス器具とメーター出口から先の配管をさします。
4 第二十七条第一項第二号に規定する調査の方法及び同項第三号に規定する周知の方法。
*第二十七条第一項第二号の規定とは保安業務の規定が記載されています。
5 当該一般消費者等について第二十七条第一項各号に掲げる業務を行う第二十九条第一
項の認定を受けた者の氏名又は名称
*第二十九条第一項は、保安業務を行う者の認定について
6 前各号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項
*液化石油ガス販売事業者と保安機関の責任に関して
*液化石油ガスを消費する場合の一般消費者等の責任に関して
*液化石油ガスの計量方法
*規則第十六条第十三号の規定により質量販売した場合の残ガスの引き取り方法
*液化石油ガスの価格の算定方法 ガス料金を設定した算定基準の説明
*供給設備及び消費設備の所有関係
*供給設備及び消費設備の設置、変更、修繕、撤去に要する費用の負担の方法
*液化石油ガス販売事業者の所有する消費設備を一般消費者等が利用する場合において、
当該一般消費者等が支払うべき費用の額及び徴収方法(当該消費設備の所有権が液化石油ガ
ス販売事業者にある場合に限る。)
*消費設備に係る配管について、液化石油ガスの販売契約解除時に液化石油ガス販売事業
者から一般消費者等に所有権を移転する場合の清算の計算方法(当該消費設備の所有権が液
化石油ガス販売事業者にある場合に限る。)
*保安機関の名称、住所および連絡方法
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
(販売の方法の基準)
第十六条第二項の経済産業省令で定める販売の方法の基準は、
次の各号に掲げるものとする。
十一
液化石油ガス販売事業者の所有する消費設備を一般消費者等が
利用する場合は、液化石油ガスの供給開始時までに、
当該消費設備が液化石油ガス販売事業者の所有する設備であることを
当該一般消費者等に確認すること。
(当該消費設備の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。)
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