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無償配管について考えてみてください

お客様が取引をしているガス屋さんに、他のガス屋さんの方が安い、
サービスがよい等の理由で契約の解除を申し入れると、

消費設備(本来消費者が所有している部分)の所有権は、
その費用をガス販売店が負担をしているので、その所有権は
ガス販売店にあると主張してきます。


そしてそれを理由にガス販売店の変更は出来ないといいます。
しかし更にお客様がガス販売店の変更を求めると、
消費設備にかかった費用の返還を要求してきます。


・・・ でも、ここで考えてください ・・・

お客様が所有している建物が建売住宅であれば(新築、中古いずれでも) 、
売買契約を結んで購入したわけです。

その売買契約書の重要事項については、宅地建物取引主任の資格を
持ったものが、説明することが義務付けられています。

売買契約締結時に、プロパンガス消費設備の所有権は、
ガス販売店にあるという説明を宅地建物取引主任から受け、
さらに売買契約書に記載がなければ、消費設備の費用をガス販売店が
負担していても所有権の主張は出来ません。

工務店などに建築を依頼した場合も請負契約の中で、
消費設備の所有権についてガス販売店のものであるという記載がなければ、
ガス販売店は所有権を主張することは出来ません。

お客様が入居する時にガス設備の検査を液石法の規定により
プロパンガス販売店が行っていますが、このときに液石法の規定により
お客様から印鑑をもらいます。

この捺印した書類の中に「消費設備の所有権はガス販売店にある。」
という記載があることが多い様です。


・・・ 疑問 ・・・

この、捺印した書類自体は、液石法の第十四条に基づいた書類なので
問題はないのですが、この内容が問題なのです。

消費設備の所有権・償却期間・設備の金額・償却方法などについて
販売業者に都合のよいことを記載してあります。
しかもその内容については、引越しのドサクサ紛れに
ろくな説明をしていないことが多いのです。

・・・メクラバンは押していませんか?

しかし、契約の順序として売買契約、請負契約が先になり優先されます。
住宅の購入、新築で高額の支払いをしているのですから消費者としては、
契約締結時にガス消費設備の費用が契約金額に含まれていないという
明確な説明がなければ、 「当然ガスの消費設備に関する費用も
含まれている」
と解釈するのが自然です。

さらに、ガス販売店側に消費設備の所有権がある場合は、
ガスの供給をはじめる前に消費設備の所有権はガス販売店にある
ことを消費者に対して説明するように義務付けられています。

解約の時になって初めて消費設備の所有権を
主張するのは矛盾があります。


このように、消費者がプロパンガスの契約や不動産の契約についての
知識が少ないことをよい事にして様々な罠が仕掛けられています。


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posted by LifeStage at 20:09 | Comment(0) | TrackBack(0) | プロパンガスの無償配管

プロパンガスの無償配管とは?

無償配管についての明確な定義はありません。


一般的にプロパンガスの消費設備にかかる費用を

プロパンガス販売業者が負担し、その見返りとして

プロパンガスを納入する権利を持つことをさします。



しかし、ここに様々な罠が仕掛けられています。




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