Q.お得なサービスがあると聞きましたが?
はい、2008年2月現在、一戸建住宅のプロパンガスサービスをお申込みをいただいたお客様には1ヶ月〜2ヶ月間のプロパンガス料金無料サービス期間をプレゼント中です。
プロパンガスのご使用量に制限などは設けておりませんのでどうぞご安心ください。(福島県および静岡県にお住まいのお客様は1ヶ月間とさせていただいております)
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マンションでもサービスを利用できますか?
Q.マンションに住んでいるのですがサービスを利用することができますか?
A.アパート、マンション等、集合住宅では当然のことながら、
それぞれのお部屋単位でのお申込をいただくことができません。
この場合は大家さん(オーナー様)や管理組合様からの
お申込が必要です。
つまりマンション全体でプロパンガスの切替えをご希望の場合は
オーナー様などの了解があらかじめ必要となります。
当サービスでは集合住宅専用のお申込用紙も
ご用意いたしておりますので
こちらから別途お問合せください。
なお、マンション・アパートなどの集合住宅や
非居住物件についてはガス料金無料サービス期間は
ございませんのでご了承ください。
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それぞれのお部屋単位でのお申込をいただくことができません。
この場合は大家さん(オーナー様)や管理組合様からの
お申込が必要です。
つまりマンション全体でプロパンガスの切替えをご希望の場合は
オーナー様などの了解があらかじめ必要となります。
当サービスでは集合住宅専用のお申込用紙も
ご用意いたしておりますので
こちらから別途お問合せください。
なお、マンション・アパートなどの集合住宅や
非居住物件についてはガス料金無料サービス期間は
ございませんのでご了承ください。
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プロパンガスの違法な勧誘を見分ける方法は?
Q.プロパンガスの違法な勧誘を見分ける方法はありますか?
A.はい、現在法律で禁止される違法な勧誘方法は以下の通りです。
■他業者の顧客に対して自社で販売する価格の半額以下
(「差別的対価」といいます)を切替のために提示するなど、
明らかに不公正な安値勧誘を行っている場合。
■新規契約にともない高額な機器を無償で提供するなど、
本来消費者の払うべき費用を新しい業者が高額な金品を
付与したりすることは不当な利益の供与に当たります。
また、勧誘に際して虚偽の事実を述べて、お客さまに誤認を起させ
不当に誘引することは当然ではありますが、そのようなことが
『欺瞞的顧客勧誘』にあたります。
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A.はい、現在法律で禁止される違法な勧誘方法は以下の通りです。
■他業者の顧客に対して自社で販売する価格の半額以下
(「差別的対価」といいます)を切替のために提示するなど、
明らかに不公正な安値勧誘を行っている場合。
■新規契約にともない高額な機器を無償で提供するなど、
本来消費者の払うべき費用を新しい業者が高額な金品を
付与したりすることは不当な利益の供与に当たります。
また、勧誘に際して虚偽の事実を述べて、お客さまに誤認を起させ
不当に誘引することは当然ではありますが、そのようなことが
『欺瞞的顧客勧誘』にあたります。
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